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宅建攻略 − 保証協会:弁済業務保証金制度 

今日は、保証協会の弁済業務保証金制度からです。


頑張りましょう!



I-5-4 弁済業務保証金制度(保証協会)

弁済業務保証金の目的。
1.消費者保護・・・保証協会の会員である宅地建物取引業者の取引相手(消費者)を保護する目的
2.保証協会会員である宅建業者が一時に高額の保証金を支払わなければならない負担を軽減するためのものである。

11  弁済業務保証金分担金の納付 (法64条の9)

(弁済業務保証金分担金の納付等)
第六十四条の九  次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる日までに、弁済業務保証金に充てるため、主たる事務所及びその他の事務所ごとに政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。
一  宅地建物取引業者で宅地建物取引業保証協会に加入しようとする者 その加入しようとする日


弁済業務保証金の流れ

宅建業者  →  保証協会  →  供託所
  弁済業務     弁済業務
  保証金分担金   保証金を供託
  を納付

納付期日: 加入しようとする日までに保証協会へ納付
納付額:  主たる事務所 60万円
      その他事務所 30万円 (各事務所ごとに)

(営業保証金の場合は
   主たる事務所   1,000万円
   その他事務所    500万円)
金銭で納付しなければならない。(有価証券は認められない)


保証協会社員(宅建業者)が事務所を増設する場合には、
 
(弁済業務保証金分担金の納付等)
第六十四条の九  次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる日までに、弁済業務保証金に充てるため、主たる事務所及びその他の事務所ごとに政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。
2  宅地建物取引業保証協会の社員は、前項の規定による弁済業務保証金分担金を納付した後に、新たに事務所を設置したとき(第七条第一項各号の一に該当する場合において事務所の増設があつたときを含むものとする。)は、その日から二週間以内に、同項の政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない

との規定に基づき、増設した日から2週間以内にのうふしなければならない。
また、
同条
3  宅地建物取引業保証協会の社員は、第一項第二号に規定する期日までに、又は前項に規定する期間内に、これらの規定による弁済業務保証金分担金を納付しないときは、その地位を失う。
に基づき、納付を怠った場合には社員としての地位を失うとともに、
(指示及び業務の停止)
第六十五条  国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許(第五十条の二第一項の認可を含む。次項及び第七十条第二項において同じ。)を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定に違反した場合においては、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。
2   国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
二  第十三条、第十五条第三項、第二十五条第五項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項、第三十二条、第三十三条の二、第三十四条、第三十四条の二第一項若しくは第二項(第三十四条の三において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項から第三項まで、第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十一条第一項、第四十一条の二第一項、第四十三条から第四十五条まで、第四十六条第二項、第四十七条、第四十七条の二、第四十八条第一項若しくは第三項、第六十四条の九第二項、第六十四条の十第二項、第六十四条の十二第四項、第六十四条の十五前段又は第六十四条の二十三前段の規定に違反したとき。
に基づき、業務停止処分の対象となる。

2 弁済業務保証金の供託
(弁済業務保証金の供託)
第六十四条の七  宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の九第一項又は第二項の規定により弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から一週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
2  弁済業務保証金の供託は、法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所にしなければならない。
3  第二十五条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定により供託する場合に準用する。この場合において、同条第四項中「その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に」とあるのは、「当該供託に係る社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に当該社員に係る供託をした旨を」と読み替えるものとする。
(営業保証金の供託等)
第二十五条  宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。
3  第一項の営業保証金は、国土交通省令の定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券(社債等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第百二十九条第一項 に規定する振替社債等を含む。)をもつて、これに充てることができる。
4  宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

により、宅地建物取引業保証協会は弁済業務保証金分担金の納付を受けた時はその日から1週間以内に供託しなければならない。
(注意)供託をするのは、1週間以内である。(2週間以内ではない。)

(1)弁済業務保証金の供託手続
1)供託時期: 弁済業務保証金の納付を受けた日から、1週間以内。
2)供託先:  法務大臣及び国土交通大臣が定める供託所
3)供託額:  弁済業務保証金分担金の額に相当する額(1項)
4)供託方法: 金銭の他、一定の有価証券で行うこともできる。

(2)供託した旨の届け出
宅地建物取引業法64条の7第3項に基づき、弁済業務保証金を供託した保証協会は、供託書の写しを添付して、宅建業者が免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に、供託した旨を届け出なければならない。
宅建業者は社員となっても、この届け出後でなければ業務を開始することはできない。


次は、3 弁済業務保証金の還付手続からになります。

Good luck!



[ 2008/11/30 00:11 ] 宅建試験攻略 | TB(0) | CM(10)
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[ 2008/12/02 06:34 ] [ 編集 ]
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[ 2008/12/02 12:23 ] [ 編集 ]
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